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ピックアップ医師節税

勤務医でもできる、節税対策

勤務医でもできる、節税対策

勤務医の場合、会社員同様、給与所得控除といって、経費に相当するものが差し引かれてしまうため、学会費や書籍費など、経費を増やして節税することはできません。
だからといって、諦めるのはまだ早いです。勤務医が全く節税できないわけではありません。
ここでは、勤務医でもできる節税対策を紹介します。

節税対策には、各種控除を増やすべし!

節税するにはいったい何をすればいいのでしょうか?
主に、節税対象となる税金は、住民税と所得税です。
税金とは、年収のすべてにかかるわけではありません。
年収から、各種控除と呼ばれる金額を差し引いた額にかかります。
そのため、税金を減らすには、収入を減らすか、控除を増やすかの選択肢しかありません。
収入を減らすのは、誰だってイヤなはず。
そのため、ここでは勤務医ならば知っておきたい、各種控除を紹介します。

■給与所得控除
給与所得控除とは、給与収入を得ている人が、所得税を計算する際に必要な控除です。
給与所得控除は、
・収入(1000万~1500万円)×5%+170万円
・収入(1500万円以上)=245万円
と決められています。
給与所得控除には、勤務にかかる経費という意味があり、給与が支払われる前に、あらかじめまとまった額が引かれています。また経費の調節がしやすい事業者に対して不公平にならないよう会社員にも導入されたといわれています。

■配偶者控除、扶養控除
配偶者や扶養親族がいる人の税負担を軽くするために導入された控除です。
配偶者控除は、主に配偶者が無収入あるいはパートまたはアルバイトにて年収103万円以下の場合、条件を致していれば、一律38万円を受けることができます。
扶養控除は、納税義務者に扶養家族・親族がいる場合、一定の条件を満たしていれば、適用を受けることができます。

■医療費控除
医療費控除とは、自分や家族のために支払った医療費等の実質負担額が、1~12月の間で10万円を超えた場合、余剰金額をその年の所得から差し引くことができる控除です。
例えば、1年間の医療負担額が15万円だった場合、5万円は控除として差し引くことができます。
上限金額は200万円です。
ただ、保険金などで補填された場合、その金額を差し引く必要があります。

■社会保険料控除
社会保険料控除とは、年末調整で処理される所得控除の一つです。
社会保険料は、一般的に天引きされますが、特殊な事情で、自分や家族が支払った場合、確定申告すれば、還付金が返ってくることもあります。

■生命保険料控除
生命保険料控除とは、払った生命保険料に応じて受けることができる控除です。
最大12万円まで控除されます。
生命保険契約、介護医療保険契約、個人年金保険契約などが主な対象となります。
10月頃、各保険会社から「生命保険控除証明書」が送られてきますので、年末調整にて手続きを行いましょう。

■地震保険料控除
地震保険料控除も、生命保険料控除同様、払い込んだ金額に応じて一定の金額が差し引かれる控除制度です。
所得税は最大5万円、住民税は最大2万5千円の控除を受けることができます。

■住宅ローン控除
住宅ローン控除は、年末の住宅ローンの残高の1%がその年の所得税から10年間控除される制度です。
ただし年間の総所得が3000万円以下の場合しか適用されません。
控除額は住宅の購入時期によって変わります。

■寄附金控除
寄付金控除とは、個人が公益団体に寄付した場合、一定額の控除を受けられる制度です。
最も節税対策の効果が高い控除として注目を集めています。
最近はふるさと納税などを利用して寄付金控除を受ける人が増えています。

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