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海外不動産節税開業医

カンボジアで海外不動産投資をする前に!把握しておくべき「税金」と「規制」について

不動産投資におけるカンボジアの税金制度

海外不動産投資における人気エリアとして、近年「カンボジア」の名前をよく耳にするようになりました。
著しい経済発展を遂げているカンボジアでは住宅需要の上昇と、物件価値の向上が見込めるとして世界中の投資家の注目を
集めています。
しかし、不動産投資を行う前に把握しなければならないのが「税金」「規制」についてです。具体的に、どのような内容が
あるのか見ていきましょう。

【不動産投資を行う上で発生する税金は以下の通り】
資産譲渡税 4%(物件売買価格に対して)
固定資産税 0.1%/年 (物件評価額に対して)
印紙税   100~2000リエル(日本円で3~71円)
運営時   不動産収入税 10%(1年あたり)
売却時   キャピタルゲイン税20%(1年あたり)

上記はあくまでも大まかな内容であるため、実際に購入する物件の価格や規模などと照らし合わせて計算する必要があります。
特に所有する物件によって税率が大幅に変動する税金には十分注意しましょう。

知られざるカンボジアの不動産投資の規制

【外国人は土地の所有が不可】
カンボジアで不動産投資をする場合に注意しなければならないのが「土地の所有は不可」というもの。
そのため、一戸建てや一棟アパートなどを取得するのはまだ難しいのが現状です。

【コンドミニアムの所有可能範囲】
コンドミニアムの購入で注意しなければならないのが「2階から上のみ所有できる」「全体の70%のみ所有できる」という
ものです。外国人はコンドミニアムを丸ごと所有することはできないため、1階部分と全体の30%以上はカンボジア人が
所有することになります。

税金と規制を理解して安全な不動産投資を

カンボジアで不動産投資をする場合は「税金」「規制」など最低限それぞれを把握しておくことが大切です。
実際に、これらの勉強不足のままで不動産投資を開始する投資家は存在しますが、トラブルに巻き込まれたり、総支払額が
予算以上の金額に上ったりして頭を抱えていることが少なくありません。
今回の記事ではそうしたトラブルを回避するために税金や規制について詳しく解説しました。ぜひ、今回の記事を参考に
しながらカンボジアでの海外不動産投資をスタートさせてみてはいかがでしょうか。

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