勤務医が節税するために必要なポイントを解説
多くの方にとって、「節税」は興味のある話題であるに違いありません。特に収入の多い医師の方であれば、どうしたら少しでも節税できるだろうかと考えている方も多くいらっしゃることでしょう。少しでも節税できれば、節税した分を別の支出に回すことが可能になります。ここでは特に病院に勤める、勤務医の方が賢く節税するためのポイントについてみていきましょう。
勤務医が賢く節税するためには所得税の基本を理解すべき
勤務医として節税することを考えているのであれば、何よりもまず所得税の基本を理解しなければなりません。所得税は毎年1月1日から12月31日までの所得に対して課税される税で、通常は勤務先の病院などが本人に代わって納付しています。
なぜ所得税の基本を理解すべきなのかというと、所得税の算出方法を知ることで節税できるポイントを見分けることができるからです。ちなみに所得の合計が2,000万円を超えない勤務医の方の場合、年末調整によって所得税の精算が行われます。
所得計算と所得税計算についても通じているべき
所得税の基本を理解するためには、所得を計算する方法と、その所得から所得税を計算する方法についても知っておく必要があります。まずは所得とは、1年間の間に得た総収入額から必要経費の金額を引くことで求められます。ただし収入は内容によって区分に分けなければなりません。
勤務医の方であれば、ほとんどの収入は「給与所得」となるでしょう。ほかにも事業所得や雑所得があればそれも必要経費の金額を引いたうえで所得として計算します。副業で株やFX、仮想通貨などの取引を行っている場合、その収入がどの区分になるかをしっかり把握します。結果として1年間の「所得」がわかります。この所得から配偶者控除などの所得控除を引いたものが、課税対象となる所得金額です。
次に所得税額を算出します。所得金額によって税率が異なるため、自分の所得金額に応じた税率を見つけて課税対象となる所得金額に掛け合わせます。これに税額控除が入って最終的な所得税額が算出されるのです。
よく知られた節税方法には限界がある
勤務医が行える節税方法はたくさんありますが、その主要なものが控除を利用するという方法です。給与所得控除、配偶者控除、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除など非常に多様な控除があるため、これらの控除を利用してある程度の節税効果が期待できます。控除額が大きくなればなるほど節税が可能になるというわけです。
ただし、これらのよく知られている控除には上限が決められている場合が多く、節税効果はあるものの限定的です。したがって、より効果的な節税方法を見つけたいのであれば、別の方法を試してみる必要があるでしょう。
特定支出控除を利用すれば勤務医にぴったりの節税ができる
あまり聞きなれない言葉ですが、「特定支出控除」を使って効果的な節税ができます。簡単にいえば、経費が多くなってしまい給与所得控除の半額を超えてしまった場合には、超過分を課税対象から控除できるという方法です。
基本的には事業所得者に対して経費が認められにくい給与所得者が、経費として計上できる範囲を広げようという目的で設定された控除ですが、勤務医の場合はこれを利用して節税が可能になります。
というのも、勤務医は通勤や移動に費用がかかることも多く、専門書の購入など経費がかさむ傾向にあるからです。そのため特定支出控除を利用すれば、所得が多い勤務医の方ほど多くの節税が可能になります。
特定支出控除によってかなりの節税が実現可能
特定支出控除を利用しようと思っている勤務医の方であれば、どのように控除額を計算すべきかについては知っておくとよいでしょう。特定支出控除は給与所得控除額の半分を超えた分となります。
この特定支出控除を使えば、かなりの金額を節約できる可能性があります。たとえば勤務医Aさんは2020年に1,000万円の給与所得があり、経費が150万円だったとします。
令和2年以降は給与所得が850万円を超える場合、給与所得控除は上限の195万円となります。給与所得控除195万円に対し、経費が150万円と半分を超えているため特定支出控除が適用されます。
特定支出控除は150万円から給与所得控除の半分である97万5,000円を引いた52万5,000円です。つまり基礎控除の48万円を考慮したうえで課税対象となる所得を計算すると、1,000万円から基礎控除48万円、給与所得控除195万円、特定支出控除52万5,000円を引いた704万5,000円となります。
所得税税率は23%、控除額は63万6,000円なので、所得税額は98万4,350円です。もし特定支出控除を考慮しないと、110万5,100円の所得税を支払わなければならないため、12万750円の節税となるのです。
年間で十数万円以上の節税ができるのはかなり大きいので、勤務医の方は特定支出控除について詳しく調べてみるとよいでしょう。確定申告することでこの特定支出控除を受けることができます。
特定支出控除として認められる経費についてもよく知っておく
特定支出控除を利用しようとするのであれば、どんなものが特定支出として認められるのかについても知っておく必要があります。ではどんなものが特定支出となるのでしょうか。
まずは「通勤費」です。通勤費と聞くとメインの病院への通勤に費やした費用というイメージがあるかもしれません。しかしアルバイトなどでほかの病院にも勤務しているのであれば、その通勤に使ったガソリン代なども対象となります。
次に「転居費」です。転任などによって転居する場合、引越し費用や交通費が対象です。
「研修費」や「資格取得費」も特定支出に含まれます。医師であれば研修に参加するのは珍しくありません。学会に出席したり、講演に呼ばれたりすれば、参加費用やガソリン代などが発生します。専門医の資格を取るためにも費用がかかります。これらもすべて特定支出控除の対象です。
さらに興味深いことに、単身赴任先から自宅へ戻るときの交通費も特定支出として認められています。加えて図書費・衣料費・交際費も上限65万円まで特定支出となります。
プライベートカンパニーを設立するとさらに節税が可能
勤務医の方の節税というと、どうしても控除額を増やすことに注意がいきがちになります。たしかに基礎控除や給与所得控除などに加えて特定支出控除などを利用するのは非常に効果的です。しかし、近年急速に注目を集めているのが、「プライベートカンパニーを設立する」という節税方法です。
すべての勤務医の方が法人を設立できるというわけではありませんが、もしプライベートカンパニーを立ち上げることができれば非常に大きな節税となります。以下ではプライベートカンパニーを設立するメリットやデメリットについてみていきましょう。
プライベートカンパニーのメリットは大幅な節税
プライベートカンパニーを設立する大きなメリットのひとつは、多額の節税ができるということです。特定支出控除などで行える節税も決して小さな金額ではありませんが、プライベートカンパニーを設立することができれば、比較にならないほど大きな節税ができます。
プライベートカンパニーを設立した場合、必要経費として計上できる範囲が広がります。勤務医としては経費にできない車両の購入費用や不動産の購入費用、特定支出控除の一部もプライベートカンパニーの必要経費にすることができるのです。
勤務医として得ている給与所得以外の所得、たとえば講演会や医師としての執筆などで得られた所得を会社の所得にすることによって、法人税の適用を受けて負担を少なくすることも可能です。もし家族をプライベートカンパニーの社員として雇用すれば、所得が分散され節税効果が生まれます。
プライベートカンパニーには費用がかかることに注意
非常に大きなメリットのあるプライベートカンパニーですが、デメリットもあります。まず、法人の設立には費用がかかるということです。株式会社にするのか、それとも合同会社にするのかによって若干の差はありますが、プライベートカンパニーを法人として登記する際には30万円前後のまとまった資金が必要になります。
もちろん会社としての実体がなければならないので、事務所を構えるのであれば家賃や光熱費などの費用もかかるでしょう。税理士や司法書士に書類作成や登記を依頼するのであれば、顧問料などを支払わなければなりません。法人税も必ず毎年かかるものなので、どのくらいの節税効果があるのか、それに対して法人を設立する費用はどのくらいなのか、果たしてメリットはあるのかをしっかり検討する必要があるのです。
すべての勤務医の方がプライベートカンパニーを設立したほうがよいかというと、そうではありません。1つのラインとされるのが、「年間600万円」です。勤務先の病院の給与所得に加えて、年間600万円以上の所得がある場合には効果があるとされています。
勤務医として働きながらプライベートカンパニーを設立するのは時間的にも体力的にも簡単ではありません。しっかりと節税できるという確信のもとに行う必要があるでしょう。
特定支出控除やプライベートカンパニーを利用して賢く大幅な節税を
勤務医であったとしても、医師の給与所得はかなり高額である場合が少なくありませんので、手元に少しでも多く資産を残すためにも、賢く節税することが重要です。一般的によく知られている控除でも節税はできますが、あまり知られていない特定支出控除やプライベートカンパニーの設立によって、これまで以上に大幅な節税が可能になります。不明な点があれば、税理士など専門家に尋ねてみるとよいでしょう。